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自宅を同居している親族が相続した場合や、事業を承継した相続人対しては小規模宅地等の評価減が受けられますが、これについても平成27年1月1日から改正があります。
自宅を同居している親族が相続した場合
次の面積まで80%評価減、早い話20%の評価になります。
平成26年まで 平成27年から
240平方メートル → 330平方メートル
ただし、上記の面積には賃貸物件の200平方メートルを含みます。賃貸物件に関しては50%の評価減になります。
事業を承継した場合
次の面積まで50%評価減
平成26年まで 平成27年から
400平方メートル 400平方メートル
ただし、上記の自宅分に → 上記の自宅分
含まれます。 330平方メートルと併用可
これは、
よって、平成27年1月1日からは、自宅用330平方メートルと
事業用400平方メートルで、最大730平方メートルの評価減が受けられます。
ただし、賃貸物件(駐車場を含む。)については、たとえ事業規模(いわゆる5棟10室以上)であったとしても、事業用の400平方メートルは適用できませんので注意してください。
それでは、平成27年からは自宅分を220平方メートル使い、残りの110平方メートルを貸駐車場分に使えばいいのでしょうか?
実はこれはダメなんです。
自宅分の330平方メートルと賃貸物件の200平方メートルは、そのまま計算するのではなく割合で計算するのです。
分かりにくい計算なので、具体的にお話したほうが分かりやすいと思います。
上記の例では、まず自宅用220平方メートルを80%の評価減で使います。
そして、残り貸駐車場分は自宅用で上限330のうち220を使いましたので、上限の2/3を使ったことになり、残りの1/3を使うことができるのです。
この1/3を賃貸物件の上限の200平方メートルに掛けると
200×1/3=66.66
となり、66.66平方メートルが賃貸駐車場の50%評価減に使える面積となります。
併せてこちらもご覧ください。
相続税の平成27年からの改正1
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