初回相談無料 電話でのお問い合わせはTEL.042-584-6806
月〜土(祝日を除く) 9:00〜18:00
30歳未満の子や孫に対して、学校等の支払いに充てるために贈与をした場合は、1,500万円までは非課税になる制度についてご説明します。
この制度を受けるためには、
1.まず、銀行などにこの制度を受けるための信託口座を、贈与を 受ける子や孫の名義で作成します。
2.そして、学校等にその信託口座から授業料などを支払い、その学校等から証明書を発行してもらいます。
3.その証明書を信託口座のある銀行に渡すことによって、1,500万円まで非課税となります。
ただし、いくつかの注意点があります。
1.1,500万円の限度額は、贈与を受けとる子や孫に対して設けられるということ。
具体的には、一人の子供に父親と母親が1,500万円ずつ贈 与しても全額は非課税にはなりません。
これは、子供の贈与を受ける総額が3,000万円になってしまうからです。
しかし、二人の子供に父親が1,500万円ずつ贈与することはできます。
これは、二人の子供がそれぞれ1,500万円ずつ贈与を受けることになるからです。
2.1,500万円の限度額はあくまで学校等に支払う場合の限度額で、塾や習い事などに支払う場合の限度額は500万円となります。
ただし、塾や習い事などに500万円支払い、1,000万円を学校に支払った場合は大丈夫です。
3.子や孫が30歳になった時点で、信託口座に使っていないお金が余っていた場合は、その金額はその時点で贈与を受けたものとして基礎控除額110万円を超える金額には贈与税がかけられます。
それなら、贈与をした方がご存命の場合は余った分は子や孫が30歳になる直前に返してもらえばいいと思われるかもしれませんが返金はできません。
もし返金した場合は、子供や孫からの返金額が贈与となり、基礎控除額を超える金額に贈与税がまたかけられてしまいます。
これは、贈与自体は信託口座に入金時点で成立していて課税が猶予されており、教育資金に使った場合は非課税となりますが余った分は普通の贈与として取り扱われるためです。
以上のことから、最初から1,500万円を信託口座に入れるのではなく、とりあえずは塾や習い事などにも使える500万円までを贈与するなど計画的に行ったほうが良いと思われます。
この制度は、2013年4月から2015年12月末までの贈与に対して適用となります。
初回相談無料です。お問い合わせはこちらになります。
携帯電話番号 080-2244-9817
ごあいさつ
当事務所所長の森田範文です。
お困りの時はもちろん、困っていないときも話し相手になります。
そうすることによって、お客様が気が付かなかった問題点が発見され、早期に対応することにより納税額を大幅に減少されることもあります。
〒191-0062
東京都日野市多摩平5-4-3
TEL
042-584-6806
携帯電話
080-2244-9817
FAX
042-511-5584
月〜土(祝日を除く)
9:00〜18:00
対応地域
東京都全域
神奈川県全域
埼玉県全域
千葉県全域
その他の地域に関しましても面談回数により対応いたします。
税金に関する
お役立ち情報
法人税
消費税
所得税
贈与税
相続税
固定資産税
住民税
事業税
創業(法人)
創業(個人事業者)
記帳について
その他
税金に関することで私が日々感じたことを書いています。お暇なときにお読みください。
雑記