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相続税の基礎控除額が平成27年1月1日から減額になり、相続税の課税対象となる人が増えることになります。
具体的には平成26年いっぱいまでは、
5,000万円+1,000万円×法定相続人数
ですが、
平成27年1月1日からは、
3,000万円+600万円×法定相続人数
となります。
早い話、今の6掛けになります。
ちなみに、法定相続人数には相続放棄をした人が含まれますので、相続放棄した人も法定相続人数に加えることを忘れないようにしてください。
相続をする全ての相続人の相続財産の評価額の合計額(相続する借金などの負債を控除した金額。)が、基礎控除額以下の場合は相続税はなく、申告もする必要はありません。
ただし、配偶者控除などを受けた結果、相続税がなくなった場合は申告する必要があります。
相続税率の変更もあります。
赤い部分が変わります。
法定相続人の 取得金額 |
平成26年まで | 平成27年1月1日 から | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
1千万円以下 | 10% | 0 | 10% | 0 |
1千万円超 3千万円以下 |
15% | 50 万円 |
15% | 50 万円 |
3千万円超 5千万円以下 |
20% | 200 万円 |
20% | 200 万円 |
5千万円超 1億円以下 |
30% | 700 万円 |
30% | 700 万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% | 1,700 万円 | 40% | 1,700 万円 |
2億円超 3億円以下 |
45% | 2,700 万円 | ||
3億円超 6億円以下 |
50% | 4,700 万円 |
50% | 4,200 万円 |
6億円超 | 55% | 7,200 万円 |
例を挙げますと、
相続人が奥さんと子供2人で、相続財産の評価額が5億円の場合は
平成26年までは
基礎控除額 5,000万円+1,000万円×3人
=8,000万円
5億円ー8,000万円=4億2,000万円
法定相続分は 配偶者は1/2
子供は残りの1/2を2人で割るので1/4
奥さんの分 4億2,000万円×1/2=2億1,000万円
2億1,000万円×40%ー1,700万円
=6,700万円
子供の分 4億2,000万円×1/4=1億500万円
1億500万円×40%−1,700万円
=2,500万円
合計 6,700万円+2,500万円×2=1億1,700万円
平成27年からは
基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
5億円ー4,800万円=4億5,200万円
奥さんの分 4億5,200万円×1/2=2億2,600万円
2億2,600万円×45%ー2,700万円
=7,470万円
子供の分 4億5,200万円×1/4=1億1,300万円
1億1,300万円×40%−1,700万円
=2,820万円
合計 7,470万円+2,820万円×2=1億3,110万円
となり、差額は 1億3,110万円ー1億1,700万円
=1,410万円 に増えます。
併せてこちらもご覧ください。
相続税の平成27年からの改正2
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