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マイナンバーについて源泉徴収票等に記載しなければならないのかをまとめてみました。
1.法定調書(税務署)
・・・今回は記載の必要はなく、次回(平成29年提出分)から マイナンバーの記載が必要になります。
・給与所得の源泉徴収票・・・以下のような仕様になります。
・報酬等の支払調書・・・以下のような仕様になります。
・不動産の使用料等の支払調書
2.給与支払い報告書(各市区町村)
・・・今回は記載の必要はなく、次回(平成29年提出分)から マイナンバーの記載が必要になります。
源泉徴収票と仕様は同じになります。
3.28年分の給与所得者の扶養控除申告書
・・・マイナンバーの記載が必要になります。
4.雇用保険・健康保険・厚生年金
・・・平成28年1月以降の提出書類についてはマイナンバーの 記載が必要になります。
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