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株や投資信託などのの売却益や配当などがあった場合の確定申告については、注意が必要です。
注意が必要な場合は、売却益や配当などを前年以前から繰越した損失と相殺する場合です。
確かに前年以前から繰越した損失と今年発生した売却益等と相殺すると、所得税は少なくなります。
しかし、国民健康保険料の計算では繰越した損失と相殺する前の金額が健康保険料の計算の対象となります。
そのため、少なくなる所得税よりも多くなる国民健康保険料のほうが多額になり、トータルで考えるとむしろ損になることもあります。
また、株の売却益等は特定口座で源泉税ありを選択した場合は申告しなくてもよく、国民健康保険の保険料の計算においても対象外になります。
したがって、たとえ前年以前に繰越した損失がある場合でも特定口座で源泉税ありを選択している方については、あえて申告しないことも選択肢になります。
ただし、これはあくまで国民健康保険に加入している方の話で会社員などが加入する社会保険の健康保険については該当しませんのでご注意ください。
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そうすることによって、お客様が気が付かなかった問題点が発見され、早期に対応することにより納税額を大幅に減少されることもあります。
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