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国民年金に平成26年4月から2年分を前払いすることにより、14,800円が得になるという制度(前納制度)ができましたが、この制度が本当に得なのかを考えてみたいと思います。
確かに国民年金の保険料だけ考えれば14,800円少なくて済むので得だと言えますが、国民年金の保険料は所得税の確定申告において全額を所得から控除できます。
ただし、確定申告で控除できる金額は、その年において支払った保険料を控除できるのです。
具体的には、平成26年に前納制度で平成26年分と平成27年分の保険料を支払った場合は、その支払った全額が平成26年の確定申告で控除できる金額となり、翌年の平成27年の確定申告では控除できる国民年金の金額はなくなるのです。
そのことにより、もともとは平成26年も平成27年も所得税の税率はどちらも10%だったのに、前納制度により平成27年の控除できる国民年金がなくなったことで平成27年の所得税の税率が10%から20%になってしまい、所得税額が増え2年分を前納したことによる保険料の減額分を超えて大損することもあります。
もちろんこれは、所得がちょうど1年分の国民年金の保険料が控除できるかどうかで税率が変わる境目あたりの方に起こることですので、基本的には得といえます。
ただ、この前納制度は必ず得をするわけではないということをお知らせしたかったのです。
この2年分の年金の前納制度には、たとえ2年分を前納しても支払期間に応じて按分する方法もありますので、もし2年分の金額を社会保険料控除にまとめて計上すると損になる場合はこちらの制度を利用してください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000022815vr5gMyFouo.pdf
ちなみに、未納分を納めた場合も納めた年の確定申告の控除額に含まれます。
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