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更正の請求とは、
既に行った申告について、次のような誤りがあったときに、更正を求める場合の手続です。
1 納付すべき税額が多すぎたこと。
2 申告書に記載した翌期へ繰り越す欠損金又は翌期へ繰り越す連結 欠損金が少なすぎたこと。
3 申告書に記載した還付税額が少なすぎたこと。
請求できる期限は、
平成23年12月2日以降の申告については法定申告期限(確定申告書等の申告書の申告期限)から5年
例外として、
法人税の純損失等の金額に係る更正の請求については9年
贈与税は更正の請求の全てが6年
また、平成23年12月2日より前の申告については法定申告期限から1年です。
例えば平成24年には平成22年12月1日までに法定申告期限が到来する申告については、更正の請求期限が法定申告期限から1年であるため、平成24年にはすでに1年を経過しているので更正の請求ができないということです。
更正の請求ができるかどうかについて注意が必要です。
更正の請求ができるものは、
「国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合」
ですが、注意が必要なのは”その計算に誤りがあった場合”というのが、正確には税法上の計算に誤りがあった場合なんです。
具体的にお話したほうが分かりやすいと思いますので例としまして、
建物の減価償却で平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法で計算するところを旧定額法で計算してしまった。
という場合は、税法上平成19年4月1日以降取得の減価償却資産の定額法は新定額法で計算しますので、この場合は”その計算に誤りがあった場合”となり更正の請求ができます。
ところが、機械の減価償却で定率法で計算するところを定額法で計算してしまった。
という場合は、税法上機械の減価償却は定率法も定額法もどちらも認められているので、「あなたが任意で定額法を選択したんですよね。」ということになり”その計算に誤りがあった場合”には該当せず更正の請求はできません。
このように任意選択の誤りは更正の請求はできませんので、ご注意ください。
更正の請求のしかたは、更正の請求書(所得税・法人税単体用・法人税連結用・消費税個人用・消費税法人用等)にその更正の請求をする理由となる前した申告が誤りであったことを証明するための「事実を証明する書類」を添付して提出します。
更正の請求書のうち「申告し又は処分御通知を受けた額」(法人税では「この請求前の金額」など、左側の欄)には前に申告した金額(間違った金額)をそのまま記入してください。
そして「請求額」(右側の欄)には正しい金額を記入してください。
税額が増える場合はなるべく早く提出したほうが延滞税等が少なくなります。
還付になる場合は提出期限以内であればいつでも良いと思います。(早く提出すれば早く還付されますが。)
また、更正の請求をしたとしても認められない場合があります。
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