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Q.自分たちが住む家を夫婦で共同購入しましたが、住宅ローン減税 は夫婦ともに受けられるんですか?
A.はい、夫婦ともに受けられます。
ただし、住宅の所有割合とローンの負担割合が違うと所有割合と ローンの負担割合とのいずれか低い金額までしか受けられません 。
具体的には、住宅の購入価格が3,000万円の夫婦の住宅の所有割 合が50%ずつでローンの負担割合が夫が2,400万円・妻が600万 円とした場合は、夫は住宅の所有割合価格の1,500万円とローン の負担金額2,400万円との低い金額の1,500万円が住宅ローン減 税の対象となり、妻は住宅の所有割合価格1,500万円とローンの 負担金額600万円との低い金額600万円が住宅ローン減税の対象 となります。
夫 3,000万円×50%=1,500万円<2,400万円→1,500万円
妻 3,000万円×50%=1,500万円>600万円 →600万円
よって、住宅の所有割合とローンの負担割合は同じした方が良い と思います。
また、それぞれが住宅ローン減税を受けられるからと言って、そ れぞれが4,000万円×1%(平成26年4月以降)の減税が受けら れるのではなく、夫婦で4,000万円×1%が上限となります。
メリットとしましては、4,000万円のローンを組んだ場合には
400万円の減税を受けられますが夫の所得税が400万円に満たず さらにその満たない金額が翌年支払う住民税額より多い場合は( 減税額が所得税額より多い場合は、翌年に支払う住民税がその差 額分まで減額されます。ただし、年13万6,500円が上限です。) 妻の所得税額に応じて分けるとよいと思います。
デメリットとしましては、ローンを組んだ妻が妊娠して妻の収入 がなくなってしまった場合は、妻は所得税を払わないので住宅ロ ーン減税も受けられなくなります。
Q.住宅を妻の名義で購入しましたが、妻には収入がないため私がロ ーンを組んだのですが住宅ローン減税は受けられるのでしょうか ?
A.いいえ、残念ながら住宅ローン減税は受けられません。
住宅ローン減税は、住宅を購入した人とローンを組んだ人が同じ であることが前提になっています。
また、この場合の夫のローン負担は夫から妻への贈与となり贈与 税が課されることになります。(婚姻期間が20年以上なら贈与税 の配偶者控除が受けられますが。)
Q.住宅ローンを借り換えた場合には、住宅ローン減税は引き続き受 けることはできますか?
A.はい、借り換えたローンが元の住宅ローンの返済のためのローン であり、住宅ローン減税の適用要件にあう場合は引き続き住宅ロ ーン減税を受けることができます。
Q.住宅ローンを繰り上げ返済しようと思いますが、住宅ローン減税 を受けるための注意する点はなんでしょうか?
A.まず、住宅ローン減税は年末時点のローン残高によって減税額が 決まるため、繰り上げ返済をすることにより減税額が少なくなる こともあります。
また、特に注意していただきたいのは住宅ローンのうち建物に対 するものとその敷地に対するものがあった場合には、まずその敷 地に対するローンに対して繰り上げ返済してください。
これは、住宅ローン減税が住宅(建物)に対しての減税でありそ の敷地のローンについてはおまけで受けられるものだからです。
そのため、繰り上げ返済で建物のローンを完済してしまったらそ の建物の敷地のローンであっても、住宅ローン減税を受けられる 条件を満たしていないため、その敷地のローンについては住宅ロ ーン減税は受けられません。
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