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時効取得とは
「所有の意思をもって、他人の物を平穏かつ公然に一定期間継続して占有した場合、当該物の所有権を取得することを取得時効といいます(民法162条)」
例えば、他人名義の土地を20年間以上占有し続け、その間名義人から権利の主張がない場合にはその土地の所有権を主張できることになります。
時効取得をした時は、取得した土地等について登記する必要があります。(登記しなくても権利は主張できるようですが、登記しておいた方が良いと思います。)
登記には登記費用がかかります。(登記を司法書士に依頼する場合は別途手数料がかかります。)
また、時効取得について裁判が必要な場合は裁判費用や弁護士費用もかかります。
そして、土地等を取得した場合には土地等の所在地の市役所等又は都税事務所等に取得日から60日以内に「不動産取得申告(報告)書」を提出しなければなりません。
これにより都税事務所等から登記から4〜6か月ほどで不動産取得税の納税通知書が送られてきますので、納付してください。(6か月以上かかる場合もあります。)
そして、時効取得は土地等をタダで取得している(登記や裁判にお金を払っていますが、土地等そのものには代金を支払っていないといいうことです。)ので、その土地等の時効取得の権利を主張(時効の援用)した時の時価分の利益を得たとして一時所得になりますので、権利を主張した年において所得税の確定申告が必要になります。
ただし、一時所得は弁護士費用(取得時効の援用の意思表示を相手方へ明らかにするために直接要した費用のみ。登記のための訴訟や登記費用などは費用になりません。)を引いた金額に50万円を控除した残額の1/2が課税対象となります。
また、翌年以降は取得した土地等に対する固定資産税がかけられることにもなります。
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