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FXの確定申告の対象者は、
@給与が年2,000万円超又は自営業者
A給与が年2,000万円以下で、給与以外の収入が20万円超
B給与所得はない(パート・アルバイトも含め。)が所得が38 万円超
最近は国税庁がFXにより利益を上げた人の申告漏れについて、課税強化を図っていますので忘れずに申告してください。
誤解がないように書いておきます、FXには株取引と違って特定口座がないので、上記の条件にあてはまる場合には確定申告をしなければなりません。
また、所得税の申告が必要ない場合でも住民税の申告が必要な場合がありますので注意してください。
FXの所得は、雑所得の申告分離課税となります。
以前はFXは総合課税で申告しなければなりませんでしたが、2012年1月より申告分離課税になりました。
ただし、金融庁に未登録の海外口座は日本の金融商品取引法の対象外なので、総合課税になります。
一律に所得税15%・復興所得税0.315%・住民税5%がかかります。
費用として認められるのは、取引手数料・FX関連の書籍・セミナー(交通費も可)・パソコン代(私用に使っている割合を除いた分)等があります。
セミナーなどについては、参加費の領収書・無料のものについては参加した時の参加証のコピーなどを保存しておいてください。
FXにより損失が生じた場合には、
@まず、他の先物取引(CFD取引、金・日経先物など)の利益と損失を相殺することができます。
Aまた、それでも損失額が残った場合は3年間損失を繰越し翌年以降の利益と相殺することができます。
ただし、これらは申告する必要のない人も確定申告することが条件になります。(損失の繰り越しは毎年)
そして、株取引による利益との相殺はできませんので注意してください。
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当事務所所長の森田範文です。
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そうすることによって、お客様が気が付かなかった問題点が発見され、早期に対応することにより納税額を大幅に減少されることもあります。
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