本文へスキップ

税金を考えることは未来を考えることです。東京都日野市、森田範文税理士事務所 経営革新等支援機関

初回相談無料   電話でのお問い合わせはTEL.042-584-6806

月〜土(祝日を除く) 9:00〜18:00

トップページ > 税金に関するお役立ち情報 >所得税 > FXに関する税務

FXに関する税務

FXの確定申告の対象者


FXの確定申告の対象者は、

@給与が年2,000万円超又は自営業者
A給与が年2,000万円以下で、給与以外の収入が20万円超
B給与所得はない(パート・アルバイトも含め。)が所得が38 万円超

最近は国税庁がFXにより利益を上げた人の申告漏れについて、課税強化を図っていますので忘れずに申告してください。

誤解がないように書いておきます、FXには株取引と違って特定口座がないので、上記の条件にあてはまる場合には確定申告をしなければなりません。

また、所得税の申告が必要ない場合でも住民税の申告が必要な場合がありますので注意してください。


FXの所得の計算


FXの所得は、雑所得の申告分離課税となります。

以前はFXは総合課税で申告しなければなりませんでしたが、2012年1月より申告分離課税になりました。

ただし、金融庁に未登録の海外口座は日本の金融商品取引法の対象外なので、総合課税になります。

一律に所得税15%・復興所得税0.315%・住民税5%がかかります。

費用として認められるのは、取引手数料・FX関連の書籍・セミナー(交通費も可)・パソコン代(私用に使っている割合を除いた分)等があります。

セミナーなどについては、参加費の領収書・無料のものについては参加した時の参加証のコピーなどを保存しておいてください。

FXの損失の繰り越し等


FXにより損失が生じた場合には、

@まず、
他の先物取引(CFD取引、金・日経先物など)の利益と損失を相殺することができます。

Aまた、それでも損失額が残った場合は
3年間損失を繰越し翌年以降の利益と相殺することができます。

ただし、これらは申告する必要のない人も確定申告することが条件になります。(損失の繰り越しは毎年)

そして、
株取引による利益との相殺はできませんので注意してください。

初回相談無料です。お問い合わせはこちらになります。

携帯電話番号 080-2244-9817



税理士 税金 日野 立川 八王子 東京 税務 確定申告 申告

information

森田範文税理士事務所

経営革新等支援機関
政治資金監査人
税理士登録番号 
122943
税理士情報の確認は
こちら



ごあいさつ
当事務所所長の森田範文です。

お困りの時はもちろん、
困っていないときも話し相手になります。

そうすることによって、お客様が気が付かなかった問題点が発見され、早期に対応することにより納税額を大幅に減少されることもあります。


〒191-0062
東京都日野市多摩平5-4-3
TEL
042-584-6806
携帯電話
080-2244-9817
FAX
042-511-5584

月〜土(祝日を除く)
9:00〜18:00

対応地域
東京都全域
神奈川県全域
埼玉県全域
千葉県全域
その他の地域に関しましても面談回数により対応いたします。


税金に関する
お役立ち情報

法人税
消費税
所得税
贈与税
相続税
固定資産税
住民税
事業税
創業(法人)
創業(個人事業者)
記帳について
その他

税金に関することで私が日々感じたことを書いています。お暇なときにお読みください。
雑記