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給与を支払った時の仕訳を解説したいと思います。
従業員や役員に給与を支払った時は、源泉税はもちろん健康保険料や厚生年金保険料他を納めることになりますが、どれがどういった勘定科目になるか?
例)役員報酬 800,000円
従業員給与 2,000,000円
通勤手当 110,000円
源泉所得税 180,000円
住民税 230,000円
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料) 340,000円
雇用保険料 15,000円
給与振込金額 2,145,000円
振込手数料 945円
役員報酬 800,000円 / 源泉税預り金 180,000円
給与 2,000,000円 / 住民税預り金 230,000円
旅費交通費 110,000円 / 社会保険料預り金 340,000円
/ 雇用保険料預り金 15,000円
/ 普通預金 2,145,000円
支払手数料 945円 / 普通預金 945円
このような仕分けになります。
社会保険料と雇用保険料は、従業員と会社が半額ずつ負担しますので支払時の仕訳は次のようになります。
社会保険料支払時(雇用保険料の場合は雇用保険料預り金)
社会保険料預り金 340,000円 / 普通預金 680,000円
法定福利費 340,000円 /
源泉所得税・住民税支払時
源泉税預り金 180,000円 / 普通預金 410,000円
住民税預り金 230,000円 /
また、源泉所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料は、なるべく預り金でも区別しておいた方が支払った時にそれぞれの預り金が0円になるので分かりやすくなります。
そして、通勤手当に関しても別の勘定科目にすることにより消費税の支払消費税の控除に対応できるようにします。
消費税は通勤手当の旅費交通費、振込手数料の支払手数料の2つだけが課税となります。
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賞与に住民税がかけられない理由
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