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泡盛の残波を作っている比嘉酒造が、沖縄国税事務所から役員給与が課題だとして指摘を受けています。
この問題は、役員給与の適正額がいくらなのかという話になります。
そもそも、法人税法上は役員給与の適正額は同業他社の役員の支払額、職務内容、会社の収益などにより決めることとされています。
今回、比嘉酒造は同業他社に比べて多額の役員報酬を払っているので不相当に高額な役員給与等とされ、その不相当に高額な部分の役員給与等は損金として認められないということです。
ただ、この同業他社が沖縄国税事務所は沖縄や熊本国税局管内の同程度の売り上げの酒造会社の役員給与と比べていますが、比嘉酒造は全国の大手酒造会社と比べるべきだと主張しています。
正直、役員給与の不相当に高額な金額とはどういった金額を言うのかが、曖昧で判断が難しいところですし、その曖昧さが招いた問題といえます。
しかし、個人的見解といたしましては全国の酒造会社と比べるべきという部分は分かりますが、売上金額が大分違う大手酒造会社と比べろというのは難しいように思います。
確かにあまりに低い金額の役員給与しか損金として認めないということになりますと、これから会社を大きくしていこうと意気込んでいる経営者のやる気を削いでしまうことにはなります。
ただし、あまりに高額な金額である場合は、租税回避とみられても仕方ないのかもしれません。
また、誤解のないように書いておきますが、多額の役員給与をもらうことは否定されているわけではありません。不相当に高額な部分の金額は損金としては認めないので対応する金額に対する税金を納めてくださいという話です。
ですから、民間会社の役員給与には口を出していることには当たらないと思います。
最後に、納めてしまった所得税や住民税はどうなるのかと言いますと、結論から先に申しあげるとどちらも返ってきません。
これは、たとえ法人が払った役員給与が過大だとして認められなくても、役員給与自体はすでに払われてしまっているので取り消すことはできないことが理由になります。
以上のことから、役員給与の計上額はある程度慎重に決めていただくのが無難だと思われます。
追伸
2016年4月22日に東京地裁(舘内比佐志裁判長)は、創業者の社長への退職金約6億7千万円については妥当と判断しましたが、役員報酬については認めない判決がでました。
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