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消費税の納税義務の免除に関する改正が2年続けてありましたので混同されている方が多いので解説します。
2つ目は平成26年4月1日以降に設立される新設法人について適用される改正です。
新設法人は資本金が1千万円未満だと1年目は免税、2年目は「消費税の納税義務の免税に関する改正1」に該当しなければ免税となりますが。
平成26年4月1日以降に設立される新設法人で簡単に言いますと、基準期間の課税売上高が5億円を超える法人が支配する新設法人は、たとえ資本金が1千万円未満であったとしても1年目・2年目の納税義務は免除されません。
これは、大きい会社が租税回避するために法人を設立しても消費税は免除しないということです。
ただし、3年目以降の納税義務は基準期間の課税売上高と「消費税の納税義務の免税に関する改正1」によって判定されます。
併せてこちらもご覧ください。
消費税の納税義務の免除に関する改正1
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