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消費税の納税義務の免除に関する改正が2年続けてありましたので混同されている方が多いので解説します。
1つ目は平成25年1月1日以降に開始する年または事業年度について適用される改正です。
基本的に消費税は基準期間(たいていは2年前の年または事業年度)の課税売上高(消費税が課税される売上の税抜き金額+輸出免税売上額)が、1千万円以下ならその年または事業年度は消費税は課税されません。
しかし、平成25年1月1日以降に開始する年または事業年度については、
その年の前年またはその事業年度の前事業年度の前半6か月の課税売上高が1千万円超え、かつ前半6か月の給与等総額(役員も含む)が1千万円を超えるときは、その年またはその事業年度は課税事業者になります。
よって、たとえ設立2年目の前半6か月の課税売上高が1千万円を超えていても、その前半6か月の給与額の合計を(特に役員給与の設定を)1千万円を超えないようにすれば良いのです。
併せてこちらもご覧ください。
消費税の納税義務の免除に関する改正2
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