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国外財産調書制度について


1.内容

国外財産調書制度とは、毎年12月31日時点で合計5千万円超の国外財産を所有する日本国内で居住する個人(居住者)は、翌年の3月15日までに所轄の税務署長に国外財産に関する調書を提出しなければならないという制度です。

そして、この制度には虚偽記載した場合または正当な理由なく提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則があります。

2.適用開始年度

適用開始は今度の2013年12月31日時点の所有分の提出(2014年1月1日以降提出分)からです。

ただし、罰則については次回以降(2015年以降の提出分)の適用になるようです。

3.国外財産合計5千万円超とは

国外のすべての資産が対象で、12月31日時点の時価で合計5千万円超だと申告しなければならないようです。

ただし、国外にある債務については資産の合計額から引くこと(相殺)することができません。

このことからこの調査は、国外の資産だけを調査していることになります。

 
4.提出義務のある人

提出義務があるのは、所得税法上の居住者となっていますので、所得税の確定申告所得のない未成年などが、相続や贈与により国外に資産を合計5千万円超所有していら場合も、提出義務がありますのでご注意ください。

 

以上のような制度ですが、外国の資産の時価をどのように調べるのか?など、提出義務のある方にとっては、かなり負担になる制度のようです。

ただ、2014年12月31日所有分についての国外資産調書には、罰則規定がありますので提出することをお勧めします。


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