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消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率の改正

消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率の改正


平成27年4月1日からの消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率が以下のように変更になります。

 金融保険業(保険代理店も含む。) 
60%(第4種)→
50%(第5種)

不動産業             
50%(第5種)→
40%(第6種)

これらのみなし仕入れ率が変更になる職種の方は、平成27年4月1日以降から、
簡易課税制度を続けるのが得かやめるのが得かを検討していただきたいと思います。

簡易課税制度をやめる場合には、やめる事業年度の前事業年度末までに「消費税の簡易課税制度不適用届出書」を提出する必要があります。

ただし、簡易課税制度を採用してから2年たっていない場合には、簡易課税制度をやめることはできませんのでご注意ください。

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