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新しい医療費控除について

 

平成29年1月から新しい医療費控除(セルフメディケーション税制)が開始されることになりました。

従来の医療費控除とは違い、ドラッグストアなどの薬局で購入した薬代だけが対象になる医療費控除になります。

控除の対象となる薬は従来の医療費控除の対象よりも広くなり、その薬で使用されている成分により判定されることになります。

同じ風邪薬でも控除の対象になったり、控除の対象にならなかったりしまので、基本的には薬のパッケージに医療費控除の対象になる旨の記載がある・又は薬局の薬剤師に控除の対象になるかを尋ねてから購入して下さい。(大変申し訳ありませんがこの薬が対象になるかどうか個別の判断を当事務所にお尋ねになられてもお答え出来ないことをご了承ください。)

対象薬品のリストは以下に有ります。 

対象薬品のリスト

 又は、「セルフメディケーション税制」で検索して厚生労働省のページの少し下の「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」の対象品目一覧をご覧ください。

 薬の購入時の領収書を保存して頂き、領収書にセルフメディケーション税制対象の旨の記載のある金額の1年分の合計金額が1万2千円を超えるとその越えた金額が控除の対象になります。(従来の医療費控除と同じで生計が一緒の方の薬代も合算して引けます。)

しかし、「控除額の上限は8万8千円まで」、「この医療費控除を使った場合は従来の医療費控除は使えない」、「控除の対象者が定期健康診断・メタボ検診・予防接種を受けている等の適切な健康管理を受けていることが条件」「平成29年1月より前に購入した薬代は控除の対象にならない」などの制約が有ります。

また、新しい医療費控除も従来の医療費控除と同様に年末調整の対象にはならず控除を受けるためには確定申告が必要なのでご注意ください。

具体的な計算は以下のようになります。

@薬局で購入した控除対象の薬代の合計額が8万円であった場合

 8万円―1万2千円=6万8千円が控除の対象になります。

A薬局で購入した控除対象の薬代の合計額が12万円であった場合

 12万円―1万2千円=10万8千円>8万8千円 

→8万8千円が控除の対象になります。

B医者に掛かった金額が15万円、薬局で購入した控除対象の薬代の合計額が5万円(うち従来の医療費控除対象になる薬代が3万円)で所得が200万円以上であった場合

 従来の医療費控除

 (15万円+3万円)−10万円=8万円が控除の対象

 新しい医療費控除

 5万円―1万2千円=3万8千円が控除の対象

 8万円>3万8千円 → 従来の医療費控除を使った方が良い。

 このように、どちらの医療費控除を受ける方が良いか計算が必要になりますが、従来の医療費控除が受けられなかった方も医療費控除が受けられますのでご活用ください。



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