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医師・歯科医師の措置法26条の改正


医師・歯科医師については、措置法26条により社会保険診療報酬の所得計算の特例が認められていますが、平成25年の税制改正により社会保険診療報酬額5000万円まで特例の適用があるのは変わりませんが、自由診療も含めた診療報酬額が7000万円を超えると特例が受けられなくなります。

自由診療額の多い方(例えばインプラント治療をよく行う歯科医師など)はお気をつけください。

この改正は個人は平成26年以降の所得税について、法人は平成25年4月1日以降に開始する事業年度について適用されます。

 また、厚生労働省の記述では、社会保険診療報酬の所得計算の特例の存続について

こちらからご覧ください

と、書いてありましたのでこの制度が将来的に廃止されることもありうるものとして、個人の法人成りなどをあらかじめ計画的にお考えになっていただきたいと思います。

医療法人に関しては一般的な法人と違い都道府県などの認可が必要になるため、その設立には時間がかかります。

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