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          これは、東京都の23区内の非住宅用地(宅地で店舗や事務所の敷地、駐車場などの土地)のうち面積が400u以下であれば、400uのうち200uの固定資産税・都市計画税が2割減額される制度です。
          
          
          申告の条件は、
          
          1.平成27年1月1日(賦課期日)現在において非住宅用地で面積が     400u以下であること(以下「小規模非住宅用地」という。)
          
          2.小規模非住宅用地の納税義務者が個人又は資本金が1億円以下の法人  であること
          
          3.平成27年中に小規模非住宅用地が所在する区にある都税事務所に減  免の申請をすること
          
          4.所有者が
            ・個人
            ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
            ・資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
          
          以上が条件になります。
          
          
          ただし、前年に減免を受けて土地の用途を変更していない場合は、改めて申請する必要はありません。
          
          平成27年の8月までに「固定資産税減免手続きのご案内」が該当者に送付されます。
          
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        当事務所所長の森田範文です。
        どんなことでも構いませんのでとにかくご相談ください。
        
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