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領収書の収入印紙に関する改正

 

平成26年3月までは、3万円以上の代金の領収証には収入印紙を貼らなければなりませんでしたが、

平成26年4月以降につきましては5万円以上の代金の領収証について収入印紙を貼らなくてはならなくなります。

早い話、3万円から5万円未満については平成26年4月以降は収入印紙を貼らなくてもよくなるわけです。

ちなみに税抜き経理をしている場合は、領収証に(うち消費税額XXXX円)または(うち税抜き価格XXXX円)と書いてあれば、たとえ税込金額が5万円以上であったとしても税抜き金額が5万円未満なら収入印紙を貼る必要はありません。

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